宿泊施設利用補助事業
令和4年度から制度内容を改定いたしました。(「宿泊補助利用券」は令和3年度をもって廃止)
会員が宿泊施設を宿泊利用した場合、宿泊費の一部を補助します。
会員が宿泊施設を宿泊利用した場合、宿泊費の一部を補助します。
対象となる宿泊利用
国内外の宿泊施設全般(パッケージツアーでの宿泊利用も含む)
※ホテル、旅行会社の指定はありません。
※旅行会社、宿泊予約サイトで宿泊予約した場合も対象です。
※ホテル、旅行会社の指定はありません。
※旅行会社、宿泊予約サイトで宿泊予約した場合も対象です。
【対象外】
・公務出張による宿泊
・機内泊・船中泊など宿泊施設を利用しないとき
・宿泊を伴わない利用
・会員が宿泊していないとき
・領収書の宛名が「請求者以外の氏名」や「会社・団体名」であるとき
・公務出張による宿泊
・機内泊・船中泊など宿泊施設を利用しないとき
・宿泊を伴わない利用
・会員が宿泊していないとき
・領収書の宛名が「請求者以外の氏名」や「会社・団体名」であるとき
補助額
4,000円上限 年度内1回
※領収書記載の金額(助成金、ポイント等による支払部分を差引後の金額)が4,000円以上の場合は4,000円、4,000円未満の場合はその金額を補助。
※請求回数は年度内1回に限ります。同一年度内の複数回の宿泊費を合算して請求することもできます。(各領収書を添付してください。)
※領収書記載の金額(助成金、ポイント等による支払部分を差引後の金額)が4,000円以上の場合は4,000円、4,000円未満の場合はその金額を補助。
※請求回数は年度内1回に限ります。同一年度内の複数回の宿泊費を合算して請求することもできます。(各領収書を添付してください。)
請求方法
「宿泊施設利用補助金請求書」に領収書(宿泊施設や旅行会社、宿泊予約サイトが発行したもの)を添付して互助会へ提出してください。
受付後、不備がない場合は指定の口座へ補助額をお振込みします。
宿泊施設利用補助金請求書
宿泊施設利用補助金請求書(記入例)
■注意事項
・請求は会員単位になります。
・宿泊代金を先に支払った場合でも、請求は「宿泊後」に行ってください。
■領収書の要件
①原本であること
②宛名が請求者本人のフルネームであること
③下記の記載があること(記載がない場合は明細書や行程表のコピーを添付)
・「宿泊代」「宿泊費」等、宿泊が確認できる文言
・宿泊施設名称
・宿泊日(到着日、出発日)
・毎月15日締切→当月末日振込
・月末締切→翌月15日振込
受付後、不備がない場合は指定の口座へ補助額をお振込みします。
宿泊施設利用補助金請求書
宿泊施設利用補助金請求書(記入例)
■注意事項
・請求は会員単位になります。
・宿泊代金を先に支払った場合でも、請求は「宿泊後」に行ってください。
■領収書の要件
①原本であること
②宛名が請求者本人のフルネームであること
③下記の記載があること(記載がない場合は明細書や行程表のコピーを添付)
・「宿泊代」「宿泊費」等、宿泊が確認できる文言
・宿泊施設名称
・宿泊日(到着日、出発日)
※領収書で上記③の記載を確認できないケースが多くあります。記載がない場合は明細書等コピーを添付願います。
(旅行会社で宿泊代金を支払った場合でも同様です。)
※領収書の「発行日」とは別に、「宿泊日(到着日、出発日)」記載が必要です。
■振込スケジュール(振込日が休日の場合は前日)(旅行会社で宿泊代金を支払った場合でも同様です。)
※領収書の「発行日」とは別に、「宿泊日(到着日、出発日)」記載が必要です。
・毎月15日締切→当月末日振込
・月末締切→翌月15日振込
請求期限
当年度(4月1日~3月31日宿泊)分を、翌年度4月15日までに請求
※支払日ではなく、宿泊日が基準になりますのでご注意ください。
<例>
(1)令和5年3月31日宿泊(支払日は令和5年4月1日)→令和4年度分に該当
(2)令和5年4月10日宿泊(支払日は令和5年3月1日)→令和5年度分に該当
※支払日ではなく、宿泊日が基準になりますのでご注意ください。
<例>
(1)令和5年3月31日宿泊(支払日は令和5年4月1日)→令和4年度分に該当
(2)令和5年4月10日宿泊(支払日は令和5年3月1日)→令和5年度分に該当
注意事項
・請求には請求者本人宛の領収書が必要です。複数会員で宿泊利用し宿泊補助を請求する場合は、請求者毎に領収書が必要になりますので、領収書を宿泊者別に発行してもらってください。
